子供の雑所得(総合課税)について
10歳の子供(私の扶養)が雑所得(総合課税)を得る場合、確定申告をするべき所得金額、扶養内で得られる所得金額はいくらか教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

村田龍矢
こんにちは。お子さんの扶養に関するご相談ですね。
確定申告については、雑所得の計算で、
収入-必要経費=48万円以下
であれば、確定申告は不要となります。(所得税が出ません)
また、16歳未満のお子さんは所得税では扶養の対象にはなりませんが、お住いの地域の住民税では控除の対象になる可能性があります。
この場合も、雑所得の計算で48万円以下となれば該当すると思われます。
住民税に関しては、お住いの自治体のホームページなどで確認された方がよいでしょう。
早速の回答ありがとうございます。とても助かりました。
本投稿は、2024年06月19日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。