大学生飲食店バイトと業務委託塾バイトの掛け持ちの際の税金について
年末調整してもらう飲食店でのアルバイトと業務委託の塾バイトを掛け持ちしています。いろいろ調べたのですが、塾のバイトで48万円、飲食店バイトで55万円稼いだ場合は控除で55万円引かれて合計所得が48万円になるので扶養内で所得税などがかからないという認識であってるでしょうか。
税理士の回答

永田直樹
年間の合計所得金額が48万円以下であれば扶養家族に該当する所得要件は満たしてます。
回答ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2024年06月20日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。