楽器売却の課税額算出と申告について
趣味で購入した楽器の売却を考えております。
以下の場合、課税対象とならず申告は不要と考えておりますが、それで問題ないかご教示いただきたいです。
取得額:50万円(3年前に中古品を購入)
譲渡額:90万円
譲渡費用:5万円(売却仲介手数料)
課税対象:0円(-15万円)
※譲渡額−(取得額+譲渡費用)−特別控除(50万円)=課税対象
また消費税は含めて考えて問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2024年08月08日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。