[所得税]SNSアカウント売買について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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SNSアカウント売買について

テイックトックアカウントの購入をしたいと言われました。
アカウント売買は問題ないのでしょうか。
また、譲渡所得となり50万円以下であれば税金の申請は不要でしょうか。

税理士の回答

税務上、アカウントの売買で得た利益は「譲渡所得」として扱われます。譲渡所得は、譲渡した資産の取得価格と売却価格の差額が課税対象となります。譲渡所得が50万円以下の場合、確定申告は不要です。ただし、譲渡所得が50万円を超える場合には申告が必要です。

ご丁寧にご説明して頂きありがとうございます。

本投稿は、2024年08月29日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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