生活用動産 所得20万で質問があります。
生活用動産で質問があり投稿しました。
今年の初めから、不用品をちょっとずつ中古買取店(駿河屋等)に売っていたのですが、売った金額の合計金額をみたら、累計で20万を超えていました。
営利目的の意思はありませんでした。
生活用動産の20万の所得でインターネットで調べると、いろいろなことが書いてあって訳がわからないので質問をさせて下さい。
所得というのはこの売った金額の合計でいいのでしょうか?
それとも、売った金額から、原価等を差し引いたプラス分の合計金額が20万を超えたらなのかが分かりません。
よろしければ回答をお願いします。
税理士の回答

まずもって、生活用動産の譲渡は非課税です。20万円を超えてもかまいません。趣味性の高いもの等は生活用動産にあたらない可能性もありますが。
次に所得とは、譲渡所得の場合、収入から取得費と売却費用を差し引いたものになります。取得費とは購入対価と購入に関する付随費用で、そこから減価償却費を引きます。減価償却費は、家計で使っていれば通常の耐用年数の1.5倍で計算します。
回答ありがとうございます。
追加で質問なのですが
売ったものは、ゲーム、カードゲーム 漫画などの趣味で集めていたものや、子供の頃のおもちゃなどです。
所得費は今回の売ったものでは簡単にいうと所得=売却金額−原価の認識であっていると思っていいのでしょうか?

計算式は、お考えのとおりです。
しかしながら、私見ながら、10万円未満のものは、消耗品と考えられますので、原価が認識されないと考えます。つまり収入=所得と考えられます。
ただ、先にご案内のとおり、生活に通常必要な動産の譲渡は、非課税であり、多少の趣味性があっても非課税と考える余地はあります。
一方で、譲渡所得には、50万円の特別控除がありますので、50万円以下の収入であれば、所得は生じません。
《譲渡所得の計算のしかた(国税庁HP)》
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
ありがとうございました
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年10月19日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。