車の買い換えについて
事業用の車を買い換える際、前の車を下取りに出します。
この下取り額は、購入する新車の額より安ければ譲渡所得にはならないということでよいのでしょうか?
税理士の回答

事業用のクルマということですので、減価償却した後の帳簿価格がありますよね。下取り価格と帳簿価格との差額が利益になります。
その利益から50万円を引いた金額が譲渡所得になります。なお、保有期間が5年以上でしたら、長期譲渡所得に該当し、2分の1の金額が課税対象になります。
本投稿は、2024年11月07日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。