ヤフオクで完成品販売をしたら合計20万円超え
2024年の11月、9月、7月、6月と不定期にガンプラの完成品をヤフオクに出品し合計金額が14点で219531円、また1点現在出品中です。
ガンプラは完成すると更に完成度を高めて作りたくなり過去の作品は不要となりました。
この事から出品し売上で制作する工具や机等購入したりできたのですか、課税金額となる年間20万円の売上を知らずに販売しておりました。
いらない物は課税にならないと聞いていましたが、ヤフオクで課税となりうると聞き、税務署に行くべきか悩んでおります。
新たに作ったわけでない事はSNSで見せる事ができるのですがそのまま税務署から確認が来るのを待つべきか説明に行くべきか悩みを解決する為にはどの様にすべきだと思いますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
ガンプラの完成品をヤフオクで販売し、合計219,531円の収入を得たとのことですね。この場合、税務上の取り扱いは以下の通りです。
1. 生活用動産の譲渡について
日常生活で使用していた物品(生活用動産)を売却した場合、その所得は非課税となります。しかし、貴金属や骨董品などで一個または一組の価額が30万円を超えるものは課税対象となります。
2. 趣味で作成したプラモデルの販売
趣味で購入し、組み立て・塗装したプラモデルを不要になったために販売した場合、それは生活用動産の譲渡とみなされ、非課税となる可能性があります。
3. 課税対象となるケース
以下の場合、所得税の課税対象となります。
- 営利目的での継続的な販売
転売目的で商品を仕入れ、継続的に販売している場合。
- 制作した商品の販売
自身で制作した商品を販売している場合。
4. 確定申告の必要性
給与所得者の場合、副業などによる年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。 ただし、生活用動産の譲渡による所得は非課税のため、この計算には含まれません。
5. 今後の対応
今回のガンプラ販売が生活用動産の処分であり、営利目的ではないことを示すために、以下の対応を検討してください。
- 記録の保存
SNSでの投稿や制作過程の記録を保存し、趣味で作成したものであることを証明できるようにする。
- 税務署への相談
不安がある場合は、最寄りの税務署に相談し、状況を説明する。
これらの対応により、税務署からの問い合わせがあった際にも適切に対処できるでしょう。
ありがとうございます。趣味である事は間違いないです。またSNSでの精作過程も残していますので問題ないと思います。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月14日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。