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ポイントによる抽選

お世話になります。
タバコを購入した際のパッケージやタバコサイトのクイズや動画を見て得られる企業独自のポイントを利用して商品券などの抽選または交換ができる企業独自のポイントを交換ではなく抽選を選んで当選した場合は雑所得ではなく一時所得という認識でお差し支えないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

こんにちは。
一般的には懸賞等に当選した場合には一時所得として確定申告をすることとなります。
一時所得には50万円の特別控除がありますので、質問者様の場合には確定申告は不要かと思われます。

菅原和望 先生
この度は迅速なご回答をありがとうございました。

本投稿は、2024年11月30日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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