[所得税]お詫びのクーポンや独自マネー - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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お詫びのクーポンや独自マネー

お世話になります。
購入した製品や商品に不備や故障があって電話やメールで問い合わせをした際に、お詫びとしてその企業製品や商品、サービスでしか使えないクーポンや企業独自の金券(チャージ)の贈呈は雑所得または一時所得のどちらにあたりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
臨時的・偶発的な所得は一時所得に該当することとされていますので、一時所得に該当するものと思われます。

菅原和望 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年12月12日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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