お詫びのクーポンや独自マネー
お世話になります。
購入した製品や商品に不備や故障があって電話やメールで問い合わせをした際に、お詫びとしてその企業製品や商品、サービスでしか使えないクーポンや企業独自の金券(チャージ)の贈呈は雑所得または一時所得のどちらにあたりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
臨時的・偶発的な所得は一時所得に該当することとされていますので、一時所得に該当するものと思われます。
菅原和望 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年12月12日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。