応募すれば必ず当たるポイント
お世話になります。
商品を購入したシール等でスマホやパソコンから企業に応募をすると必ず貰えるQR決済ポイントがありました。
応募する事なくシール等を廃棄して権利を放棄すれば、経済的利益を得ていない為、一時所得や雑所得として申告不要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
シール等を使用せず、経済的利益を得ていないのですから、所得として申告する必要はありません。
菅原和望 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年01月10日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。