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応募すれば必ず当たるポイント

お世話になります。
商品を購入したシール等でスマホやパソコンから企業に応募をすると必ず貰えるQR決済ポイントがありました。
応募する事なくシール等を廃棄して権利を放棄すれば、経済的利益を得ていない為、一時所得や雑所得として申告不要でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
シール等を使用せず、経済的利益を得ていないのですから、所得として申告する必要はありません。

菅原和望 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年01月10日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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