早期退職による永住帰国の際の課税について
私は日本人で現在25年間に渡り海外在住です。
外国人配偶者(スイス人)とともに定年退職を待たずにスイスから日本へ永住帰国しようと考えています。共働きで夫婦ともに日本の厚生年金に当たる年金保険があります。受給年齢に達していないため帰国時に一括受取する必要があり、その際には現地で課税され、残りを日本に送金することになります。
この場合、日本でも課税されますでしょうか。また、日本への転入前、転入後の送金では課税上の違いが生じますでしょうか。更に、私(日本人)と夫(外国人)でも違いはありますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
早期退職に伴う一括受取金の課税について、日本への永住帰国後の課税状況は以下の通りです。1) 日本帰国後、あなたが日本の居住者となると全世界所得が日本の課税対象となります。従って、退職金を帰国後に受け取る場合、日本で課税される可能性があります。2) 配偶者が日本で居住者として認定されない間は、国内源泉所得のみに課税されます。3) 一括受取金が日本への移転前か後かで課税が異なり、海外受け取り後の送金は一般に課税されませんが、日本での居住者としての税制適用に留意が必要です。
ご回答ありがとうございました。
1)につきまして、仮に日本の居住者となってから受取り、日本でも課税された場合、二重課税となります。これを避けるための控除を受ける方法や、受けられる可能性はございますでしょうか。
また、3)の日本の居住者としての税制適用で気をつけるべき点等がございましたら、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

石割由紀人
スイスの年金一時金が日本で課税される場合、二重課税を完全に避けることは難しいですが、外国税額控除という制度を利用することで、一定の範囲で税負担を軽減できる可能性があります。また、ご夫婦で居住者と判断された場合、全世界所得が課税対象となるため、所得の種類や金額によっては、税負担が大きくなる可能性があります。
1. 二重課税を避けるための控除(外国税額控除)
日本で課税される所得に対して、外国で既に税金が課されている場合、二重課税を調整するための制度として「外国税額控除」があります。これは、外国で納めた税金の一部を、日本の所得税額から控除できる制度です。
控除の対象: スイスで課税された年金一時金に対して、日本の所得税が課税される場合に、外国税額控除の対象となる可能性があります。
控除額の計算: 控除額には上限があり、日本の所得税額や外国税額に応じて計算されます。
2. 日本の居住者としての税制適用で気をつけるべき点
全世界所得課税: 日本の居住者は、日本国内で得た所得だけでなく、海外で得た所得も日本の所得税の課税対象となります。
所得の種類: 所得の種類によって、課税方法や税率が異なります。例えば、給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、雑所得などがあります。
所得の計上時期: 所得が発生した時期によって、課税される年が異なります。
海外資産の評価: 海外の不動産や金融資産は、日本円に換算して評価する必要があります。
為替レートの変動: 海外の所得や資産を日本円に換算する際、為替レートの変動によって、課税額が変動する可能性があります。
租税条約: 日本とスイスの間には租税条約が締結されており、二重課税を排除するための規定があります。租税条約の内容を必ず確認してください。
3. ご夫婦の課税関係
居住者の判定: ご夫婦ともに、日本に住所を移した時点で居住者となる可能性があります。居住者と判断された場合、全世界所得が課税対象となります。
所得の合算: ご夫婦で所得を合算して申告することはできません。それぞれ個別に確定申告を行う必要があります。
配偶者控除: 配偶者控除は、配偶者の所得が一定額以下の場合に適用されます。
本投稿は、2025年01月15日 01時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。