支払調書
法律事務所に対して、毎月の顧問料とは別に、「預金差押担保金」も支払っています。
担保金の金額も支払調書に含めるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
菅原和望
こんにちは。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号ならびに所得税法第174条第10号および租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金および賞金の支払をする方とされています。
預金差押担保金は上記の報酬、料金、契約金及び賞金には該当しませんので、支払調書に記載する金額に含める必要はないものと思われます。
本投稿は、2025年01月15日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







