譲渡費用について
R6年中に自宅の売買契約、引き渡しをしました。
引き渡しの数ヶ月前にリフォーム工事をしました。
サイトを見ていると、リフォーム工事は、取得費になるが、譲渡費用には出来ないと書いてありました。
取得費しようと思いましたが、経過年数がゼロ(半年未満)になり、取得費の計上もできません。
この場合、リフォーム工事は、取得費にも譲渡費用にもできないということでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
売却するためのリフォームなら 譲渡費用でいいとおもいます。「サイト」の意見は、家を買ったときや、住んでいる途中のリフォームの話だとおもいます。
本投稿は、2025年02月09日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。