確定申告の税務署の対応について
個人事業主が、意図せずに所得税の申告漏れがあった場合(無申告の状態)、加算税や延滞金を多く取るために数年泳がせるというのは本当ですか?
所得税の決定があった場合、通知義務のようなものは法令にないのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
事業主の方は、無申告が意図してないわけはないですよね。
逆に、「初めて何年かは、税務署がわからないだろう」
という考えで申告をなさらない方が、現役の調査官をしていたころにいましたね。
泳がせるというのは、特段ないと思いますが、無申告の場合には、5年ないし7年間ありますから、その間に調査を行えばいいということはあるかと思いますね。
いきなり所得税の決定が、納税者の方に届くということはありません。
税務調査を行い、その結果申告が必要との判断になれば、
まずは、調査の結果を説明して、期限後申告(納税者が納得して提出)の提出をするかどうかを確認します。
それに応じない場合には、最終的に税務署側で、【決定通知】を書留で送付します。通知は、法令で定められています。
以上で回答を終わりますが、余計な付帯税(加算税や延滞税)が、かかりますから、正しく期限内に申告しましょうね。
この相談の場所は、正しく申告するための道しるべ的な場所ですので、よろしくお願いいたします。。
西野先生
ご多用の折、ご回答有難うございます。
大変よく理解ができました。
本投稿は、2025年10月01日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。