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租税条約届出:アメリカ居住者証明取得に関する費用負担について

アメリカ企業(非居住者)へのRoyalty支払があり、年に1回税務署へ租税条約の届出を行っており、アメリカの居住者証明書(6166)を添付し、免税で支払処理を行っています。

前回まで居住者証明書の取得費用は先方負担でしたが、「自分達にはメリットがない費用なので、弊社へ請求する」と突然意思表示されました。
免税額は約600ドル-費用85ドル=約500ドルはメリットがありますが、理解できないのか、微々たる金額、という認識なのかもしれません。

こういった場合の「費用」負担先は「当事者同士で決める」ものでしょうか?
(契約書にはその様な内容は記載していません。)
それとも、「弊社が全く負担する必要が無い費用」でしょうか?
もし弊社負担で支払する場合、租税条約対象外の「費用」だと思いますので、
85ドルをそのまま銀行送金すれば宜しいのでしょうか?

ご教示頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い致します。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

租税条約の適用の届をして源泉をひかずに総額で送金できていた。
それが届が出来ないので源泉が必要になった。
よって、源泉分を控除して送金する。

源泉分は、ご自身で(アメリカの法人)が日本で申告し還付を受けてください。というのが理屈ですね。

その手間を省いてあげてる、善意の行為ですとご説明されてはいかがでしょうか?
源泉控除後の送金でも、当方はまったく問題は生じません。

全額を貴社に払うか、一部税務署に払うかだけですから。

ご回答ありがとうございます。
こちらにご質問する前に、同様の認識で既にアメリカの取引先へ説明済でしたが、先方に
理解が無く、どうしたものか・・・という状況でした。
再度、「経費は受益者負担」の理屈が通るかどうかを連絡してみます。

税理士ドットコム退会済み税理士

後は、判らないのであれば、勿論、こちらが負担する必要はないのですが、判ったうえで全額払ってあげるのでしょうね。源泉は別途自腹で負担してあげたうえで。源泉の納付は義務がありますので、納付しないとペナルティも受けますし。

踏まえてトータルで採算が取れるか否か、継続するかをご検討いただくのが現実的な対応となるでしょうか。

本投稿は、2018年05月11日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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