一部事業用として使うマイホームの3000万円控除について②
例えばマイホームの譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)=3200万円
うち事業用スペース20% (640万)、居住用スペース80%(2560万)
の場合、課税対象となるのは
①640万
②3000万➖2400万(3000万円控除✖️80% < 3000万)=600万
どちらでしょうか。
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
結果として①です。
3,000万円控除は、居住用部分から生じた譲渡所得を限度として控除するため、3,000万円に居住用割合を乗じる必要はありません。
事業所:640万円
居住用:2,560万円-3,000万円≦0
勉強になりました。ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2025年12月15日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







