役員社宅に関連する費用の会社負担
役員社宅について水道光熱費や駐車場代は本人負担にせず会社負担とすると、みなし役員報酬(現物給与所得)と認定されるリスクがあると思います。
地震保険や火災保険などはどうなのでしょうか?具体的な契約内容次第でケースバイケースかとは思いますが、一般的にはどう扱われる事が多いのでしょうか?
税理士の回答
清水雄太
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
役員社宅に関して現物給与(みなし役員報酬)になりやすいかどうかは、その費用が 「居住者個人の私的生活費」か「建物・契約主体としての管理費用」か整理されると思います。
今回の場合、火災保険や自身保険は、会社が借主として負うリスクをカバーする保険であるため、一般的に問題になりにくい性質のものかと思います。
一方で家財保険など、個人の動産を対象とする者の場合は、役員個人の利益補填として、役員給与になる可能性が高いと思われます。
回答は以上とさせてください!
本投稿は、2025年12月17日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







