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所得税と消費税の延納について

今年度の確定申告で支払う所得税と消費税(2割特例適用)が、一括で払えない場合税務署に相談したら待ってもらえますか?
2回以上の分割も可能なのでしょうか。

所得税の延納をして2回に分けても厳しいです。
1月〜4月までが閑散期でお金がなく、貯金も親への金銭的支援で無くなりました。

また、所得税や消費税を分割払い、延納すると税務調査に入られやすくなりますか?

税理士の回答

 そのような場合は、確定申告書や預金通帳などをご持参のうえ、所轄の税務署に行き、納税相談の窓口でご相談ください。

 税務署の指示のもと、納税計画を作成することになるかと思われます。

税務署に相談することで分割納付は可能です。

所得税については、期限内申告を前提に延納制度があり、一定要件を満たせば2回払いが認められます。ただし、延納でも厳しい場合は、「納税の猶予(換価の猶予)」を申請することで、月次など複数回の分割納付が可能になります。消費税についても同様に、個別事情を説明すれば分割が認められるケースは少なくありません。

重要なのは、期限内に申告し、黙らずに早めに相談することです。これを行えば、差押え等の強い措置は通常回避されます。

なお、分割納付や猶予を利用したこと自体で税務調査に入りやすくなることはありません。調査は金額規模や申告内容の不整合が基準です。

税務署に相談すれば、所得税・消費税ともに2回以上の分割払い(納税猶予・分納)が可能であり、分割や延納をしたこと自体で税務調査に入りやすくなることはございません。

本投稿は、2025年12月19日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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