金の売却について
20歳学生です。
アルバイトをしていて、年収約100万円稼いでいます。
金のインゴット100gを売る予定です。金は祖母から譲り受けたもので、取得価格、取得時期は分かりません。
この場合、次の4点についてはどうなるのでしょうか。
①発生する税金はどのくらいになるのか
②親の扶養から外れることになるのか
③確定申告は必要なのか
④親に知られるのか
税理士の回答
良波嘉男
結論
① 金の売却益には「譲渡所得」として課税される可能性があります
② 売却益の金額次第で、親の税法上の扶養から外れる可能性があります
③ 原則として確定申告が必要になる可能性が高いです
④ 住民税・扶養関係を通じて、結果的に親に知られる可能性はあります
① 発生する税金はどのくらい?
所得区分
金のインゴットの売却益は譲渡所得(総合課税) です。
取得価額が不明な場合
取得価額が分からない場合は、売却価額の5%を取得費とすることが認められています(概算取得費)。
譲渡所得の計算式
(売却価額 − 取得費 − 譲渡費用)− 特別控除50万円
※ 譲渡所得には 年間50万円の特別控除 があります。
例(仮)
売却価額:100g × 1g=10,000円 → 約100万円(仮)
取得費:5% → 5万円
譲渡益:95万円
特別控除:50万円
課税対象の譲渡所得:45万円
この45万円が給与所得と合算され、所得税(5%)+住民税(10%)がかかるイメージです。
② 親の扶養から外れる?
税法上の扶養(親の所得税)は「合計所得金額」によっては外れる場合があります。
③ 確定申告は必要?
必要になる可能性が高いです。
理由として
給与以外に 譲渡所得が発生
年末調整では処理できない
特別控除(50万円)を使うには申告が必要
※ 申告しないと、控除が使えず不利になります。
④ 親に知られる?
可能性はあります。
理由として
住民税の計算で「扶養から外れた」ことが親の勤務先に通知される
親の年末調整・住民税決定通知に影響が出る
直接「金を売った」とは分かりませんが、扶養から外れた事実で気づかれる可能性が高いです。
上田誠
金のインゴット売却益は原則として譲渡所得となり、取得費不明の場合は売却額の5%を取得費として計算され、売却益が48万円を超えると税金が発生し、合計所得が48万円を超えれば親の扶養から外れ、原則として確定申告が必要となり、住民税の通知等により親に知られる可能性がございます。
本投稿は、2026年01月06日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







