無職が趣味で絵を販売する際は雑所得?それとも事業所得?
持病もあり無職ですが、母の家事を手伝いながら趣味で絵を販売しています。収入は300万円以下、絵の販売は継続的にと言うより年に数回(毎月は出さないくらい)出展したり、一年間ほとんどどこにも出展しなかったりと不定期で売っています。以上の条件の場合、雑所得、事業所得どちらでの申告になりますか?今のところ、事業所得の基準である【継続的な活動】とはならないかと自分では思っているので、申告が必要なほど収入が多くなってきたら雑所得で申告しようと思っていますが、参考にしたいので教えていただけますと嬉しいです。
また雑所得から事業所得に切り替える目安等はありますか?(例えば、◯◯◯万円を超えると雑所得での申告は難しい等)
質問が多くなりましたが、ご回答いただけますと嬉しいです。
税理士の回答
出澤信男
事業としての開業届を提出されれば事業所得になると思います。提出しなければ雑所得での申告になります。
本投稿は、2026年01月18日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







