[所得税]山林所得と譲渡所得の分け方 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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山林所得と譲渡所得の分け方

ネットで、所有している山林を、木を伐採して譲渡、または伐採せず木が立ったままで譲渡して得た所得を山林所得になると見たのですが、山林所得になるような木ってどのよう木のことを言うんでしょうか?

税理士の回答

山林所得は専門ではないのですが、一般的な判断は以下の通りとなります。
 1. 山林所得の対象となる「木」の条件
 税法上、山林所得として認められるのは以下の条件を満たすものです。
  所有期間が5年を超えていること
   取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく「事業所得」や「雑所得」扱いになります。
  「林業」の対象となるような樹木であること
   一般的には、杉、檜(ヒノキ)、松、ナラ、クヌギなどのいわゆる「用材」や「薪炭材(しんたんざい)」が該当します。

 2. 「山林所得」にならないケース(注意点)
 「木」が生えていても、以下のような場合は山林所得にはなりません。
  果樹や庭木など
   果樹園の木(リンゴやミカンなど)や、庭に植えてある観賞用の庭木は、山林所得の対象外です。これらを譲渡した場合は「譲渡所得」になります。
   土地と一緒に譲渡した場合の「土地代」
    山林を丸ごと売却する場合、「木の部分」は山林所得になりますが、「土地の部分」は譲渡所得(土地・建物の譲渡)として分けて計算する必要があります。
   山ごと「在庫」として扱う場合
    不動産業者などが販売目的で所有している山林の立木は、棚卸資産(在庫)扱いとなり、事業所得になります

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1480.htm

本投稿は、2026年02月22日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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