相続不動産の売却に伴う譲渡所得税申告について
亡くなった父から、姉とふたりで等分に相続した家と土地があります。
姉と相談し、この度1億円で売却となりました。
解体の上来月引渡しになります。
今回譲渡所得税が発生することとなりますが、売却予定額が高額なため、納める税額も多額となることが想定されるため、取得費がわかる資料を探したところ以下が見つかりました。
・土地売買契約書(4000万円)
・建築工事請負契約書(2500万円)
・測量費の領収書(11万円)
上記いずれも平成7年契約締結
今回、実家に住んでいた姉はマイホーム特例が受けれて、住んでいなかった私は控除がないという点は理解をしています。
上記の根拠資料があれば、自分で申告をしても否認される可能性は低いですか?
税理士さんに依頼をしようとは思っているものの、解体等の経費もかなりかさんでいるので、自分で申告できるレベルなのか確認させていただければと思っております。
このような質問を税理士さんにさせていただくのもおかしな話ではありますが、ご回答いただけたら幸いです。
税理士の回答
増井誠剛
土地売買契約書・建築請負契約書・測量費領収書が保存されているのであれば、取得費の立証資料として有効であり、形式的に直ちに否認される可能性は高くありません。もっとも、建物部分は減価償却相当額を控除した上で取得費を算定する必要があり、解体費用は譲渡費用として加算可能かの検討も要します。金額が大きい案件であるため、計算誤りが税額に直結いたします。申告自体は可能ですが、最終的な税額試算だけでも専門家確認をお勧めいたします。
本投稿は、2026年02月27日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







