別荘の不動産所得
不動産所得として、
居住用に貸し付けたマンションの損益が50万円、
別荘として貸し付けた一軒家の損益が▲120万円となっており、
合計で▲70万円となっております。
このほかに役員報酬が500万円あるのですが、上記▲70万円は別荘のため、役員報酬と損益通算できないとのことでよろしいでしょうか。
税理士の回答
確かに一般的には、別荘の貸付は、損益通算の対象とはなりません。
【考え方】主として保養の目的で所有する別荘の貸付けによる不動産所得の損失は、他の各種所得と損益通算をすることはできない。
質問からは読み取れなかったのですが、あなたが別荘として保有するものを、使用しない期間において他の方に貸し付けるということでよろしいですか?であれば、上記の通りとなります。所得税法上、趣味、娯楽、保養または鑑賞目的で所有される不動産の貸付けは、生活に通常必要ない資産の賃貸とみなされるのですが、あなたが所有する物件(例えばアパートを)をたまたま借りた方が別荘にする場合に当てはまるかどうかは些か疑問のあるところです。
事実関係をきちんと整理して、もう一度質問されると良いでしょう。
【解説】
生活に通常必要でない資産のうち「通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの、その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額はないものとみなされるで、その損失を他の各種所得と損益通算することはできない(法62①、69②、令200、178)。
本投稿は、2026年03月04日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







