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海外居住者がNoteで収入を得る場合のインボイス要不要について

海外在住者です。Noteで原稿を書き、収入源にしたいと思っています。非居住者で日本国内での収入は源泉徴収で納税は完了のはずですが、Noteでは源泉徴収は行わないということ。そこで、

Q1:海外において記事を書き(役務)、日本国内で売り上げがあった場合、日本への納税は必要でしょうか?

Q2:日本での納税が必要な場合、海外在住者(国内登録住所なし)でインボイス登録は可能でしょうか?

Q3:日本に短期滞在して通訳業務など行う場合、こちらも海外在住者は源泉徴収を支払い会社に対して依頼すべきでしょうか?

以上、3点回答お願いします。

税理士の回答

・海外で執筆したnote収入は、日本で課税されない可能性がありますが、収入の性質によって判断が分かれる可能性があります。
・海外在住者でも インボイス登録は可能です。
・日本で通訳業務を行った場合は 国内源泉所得となる可能性があり、通常は支払者側で源泉徴収の対象となります。

補足(Q1)
非居住者は国内源泉所得のみ日本で課税されます。
note収入が
・海外で行った執筆という役務提供の対価
・著作権使用料
のどちらと整理されるかによって、日本課税の有無が変わる可能性があります。

本投稿は、2026年03月05日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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