親族間での土地の購入にかかる譲渡所得税について
父から土地を600万円で購入し家を建てる予定なのですが、父の譲渡所得税がどうなるか気になっています。
2年程前に祖母から父へ相続した土地で、祖母が買った時の資料は残っていません。
ただ、祖父が権利者だった時の課税価格「13,234,000円」という資料だけ残っています。
この課税価格を基に、取得費を推定して譲渡所得税をゼロにできる可能性はありますでしょうか?また、できない場合はいくらになるのか、なるべく税金を抑える方法はあるのか。を教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
佐々木正史
2年程前に祖母から父へ相続した土地で、祖母が買った時の資料は残っていません。
相続で取得した土地は、相続人(祖母)が土地を購入した金額を基に譲渡所得を計算します。
国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
祖母が買った時の資料が残っていなければ、売却代金の5%を取得費として計算します。つまり、売却代金の95%が譲渡所得となります。資料が残っていないことから長期間所有していた土地であると仮定し、長期譲渡所得の税率が20%ですので、簡易的に下記の計算式になります。
計算式
6,000,000×95%×20%=譲渡所得税1,140,000円
このように取得費が不明ですと税金が高額になるケースが多いです。
祖父が権利者だった時の課税価格「13,234,000円」という資料だけ残っています。
今回の資料だけでは13,234,000円が取得費として計算することができないので、できるだけ取得費の根拠資料を集め、売却価格の5%より高い取得費を認めてもらうように税理士や税務署に相談してみてください。
ご返答ありがとうございます。
根拠資料というのは具体的にどういうものがあるでしょうか?
佐々木正史
理想は当時の売買契約書ですが、資料が全くないことを前提とした場合は下記の資料が考えられます。
・祖母が取得した年月日を調べるため土地の謄本
・取得した年月日の路線価や固定資産税評価額
・取得した年月日の近隣の土地の取引相場価格
本投稿は、2026年05月20日 08時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







