趣味のカード売買におけるレシート紛失と確定申告の必要性について
会社員です。趣味でトレーディングカードの売買を行っています。短期間で以下の取引がありました。・カードショップ(実店舗・現金)での購入総額:約45万円・オンラインオリパ(PayPay入金)の課金額:約18万円・カードショップでの買取(売却)総額:約82万円全体の売却額から購入費や課金額を差し引くと、純利益は18万〜20万円ほどになります。今年これ以上の売却予定はありません。利益が20万円以下なので所得税の確定申告は不要と認識しています。しかし、実店舗での購入時のレシートをすべて破棄してしまいました。代わりに、①店舗名・カード名・金額を正確に記載した「詳細なメモ」②購入・自引きした当時の「スマホの写真(タイムスタンプ付き)」③オンラインオリパの「PayPayチャージ履歴」の3つを保管しています。また、買取店には会員登録や身分証登録をしています。今後、税務署からお尋ね(通知)が来た場合、上記のメモや写真等で経費(購入原価)として認めてもらい、申告不要を主張することは可能でしょうか。それともレシートがないため認められず、課税されてしまうリスクが高いでしょうか。アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
トレーディングカードの税務については、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)ではない一般のトレカ愛好家によるコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
税務の扱いは以下の3つが考えられます。
1. 所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2. 所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3. トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして税務上の対処をしないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
この場合は該当するカードの取得費算出が必要となります。ハズレカードの取得費は含めることはできませんし、売却していないカードの取得費も含めることはできません。売却額が30万円超のカードのみの取得費を集計することになります。しかし、1枚だけの購入時はその取得費が明らかですが、複数枚同時取得したときなどのように、その算出が悩ましい場面が多いと考えます。
オリジナルパックのように複数枚同時に取得したときは、その支出額を均等割とするか時価割とするか等々、何らかの合理的な方法で按分します。取得費が不明・算出困難の場合は5%とすることができます。
他の方のアドバイス参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
売買の記録が、何らかで説明・疎明するほかありませんので、質問者さまに対応でよろしいか考えます。
宜しくお願い致します。
どうぞ宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
5月の末から7月の初めに渡り何度かの買取を行いましたが、1枚の買取、複数枚同時の買取で30万を超える事はありませんでした。
この場合は課税対象になるのでしょうか?
拙い文章で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
山本快夫
売却額が1枚30万円を超えたカードが無い場合は、すべて生活用動産として課税対象にならない=非課税と考えます。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
何度もお聞きしてすみません。
課税対象にならないとの事ですが、
この場合でも来年度に税務署等から確認などの通知が送られてくる事は御座いますか?
本投稿は、2026年07月06日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







