動産の贈与・売却に係る課税関係について
お世話になっております。
動産の贈与・売却に係る課税関係について、以下のケースをご教示ください。
甲が乙(子)に、取得価額不明・時価100万円の動産を無償譲渡し、乙がこれを100万円で売却する場合を想定しています。
前提として、贈与の都度、甲乙間で贈与契約書を作成して所有権を乙に移転し、売却代金も乙に帰属するものとします。また、将来の贈与についての事前の合意はないものとします。
① 乙の年間の受贈額が110万円以下であれば、贈与税は発生せず、売却により課税所得が生じる場合も、その所得は乙に帰属するとの理解でよろしいでしょうか。
② この贈与を毎年繰り返した場合、各年の贈与が独立しており、事前の連年贈与の合意がなくても、継続して同程度の贈与を行っているという事実のみをもって「連年贈与」として課税される可能性はありますでしょうか。
それとも、各年の贈与が独立したものであれば、各年の受贈額が110万円以下である限り、原則として贈与税は発生しないとの理解でよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①おっしゃる通りで問題ないものと思われます。贈与契約により、当該動産は乙に帰属し、その売却益は乙に帰属すると考えられるからです。
②後者の理解であっていると思われます。
今回の贈与は動産であることもあり、毎年、別個の動産を贈与し、贈与する動産を特定する形で贈与契約書を作成し、それを保管しておけば、前者のようなことはないと思われます。
国税庁HP
No.4402 贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
はい、基本的にはそのとおりです。
乙が贈与された動産を自己の財産として現実に支配管理し自由に処分することが重要です。
売却代金についても乙が管理・運用・費消していることも重要です。
②
毎年適正で有効な贈与契約を結べば、基本的には、定期(定期金)贈与とは扱われません。
はい、基本的にはそのとおりです。
毎年の連年の贈与であっても、毎年適正で有効な贈与契約に基づいた毎年贈与が行われるのであれば、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
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補足)
乙の年齢など不明ですが、未成年の場合は、より慎重な贈与契約が必要となります。
贈与した動産が名義財産とならないよう、また動産の売却代金が名義財産とならないよう注意が必要です。
なお、必須ではありませんが、贈与契約書について確定日付を取ることを、個人的にはおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
伊波一成
ご理解のとおり、各年の贈与がそれぞれ独立したものであり、その年中に乙が受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税は生じません。
また、贈与によって動産の所有権が乙へ移転しているのであれば、その後の売却代金や売却による所得も、原則として乙に帰属します。
毎年同程度の贈与を継続したという事実だけで、直ちに「連年贈与」として一括課税されるわけではありません。もっとも、当初から複数年にわたって一定額を贈与することが約束されていた場合には、その約束自体が課税対象となる可能性があります。
したがって、毎年その都度、贈与者と受贈者の双方が贈与の意思を確認し、各年ごとに贈与契約と引渡しを完結させることが重要です。
本投稿は、2026年09月09日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







