[所得税]退職所得控除の適用範囲について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職所得控除の適用範囲について

退職所得控除額が2,200万円あります。退職一時金とDB年金の一時金受取額は合計約1,800万円のため、控除枠が約400万円残ります。
この残り400万円分をDC年金の一部の一時金受取に充てたいと考えていますが、DC年金は手続きの都合上、退職した年内には受け取れず翌年の受取となります。
この場合、翌年に受け取るDC年金の一時金についても退職所得控除を利用し非課税とすることはできるのでしょうか。
受取時期が異なることによる制限や注意点があれば教えてください。

税理士の回答

翌年に受け取るDC(確定拠出年金)の一時金についても、退職所得控除の適用はあります。

ただし、前年に使い切れなかった退職所得控除額400万円を、そのまま翌年に繰り越して利用できるわけではありません。

退職一時金やDBの一時金を受け取った後、19年以内にDCの老齢一時金を受け取る場合には、勤続期間とDCの加入期間の重複に応じて、退職所得控除額を調整する規定があります。

なお、先に受け取った退職金が退職所得控除額に満たない場合には、重複期間の計算について特例が設けられています。

したがって、翌年のDC一時金が400万円まで非課税になるかどうかは、退職一時金・DBの計算対象となった勤続期間、DCの加入期間、各一時金の金額などを確認しなければ判断できません。

退職所得控除額の調整計算は複雑であり、受取時期によって税額が変わる可能性があります。

そのため、退職一時金・DB一時金・DC一時金の受取額や加入期間などの資料を用意し、税理士に個別の試算を依頼されることをおすすめします。

翌年のDC一時金も退職所得の計算対象になりますが、前年の控除額と受取額の差400万円を、そのまま翌年に持ち越す計算ではありません。以前に受けた退職金等がある場合には、控除額の計算が変わることがあります。退職一時金・DB・DCそれぞれについて、受取年、金額、計算の基礎となる勤続・加入期間を並べて確認することが大切です。受給方法を決める前に、源泉徴収票や年金の加入期間資料を持って、お近くの税理士事務所で具体的な試算をご相談ください。

本投稿は、2026年10月18日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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