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国民年金について

国民年金が扶養内でしたが報酬としてもらっていて38万超えたら払うことになるんですか?

税理士の回答

第三号被保険者の方かと思います。ご主人が厚生年金の資格をお持ちになり、生計を一にしている場合には、第三号被保険者として1階部分の国民年金は、保険料をおさめることなしに資格を取得していることになります。この場合の所得要件は130万円以下ですので、問題ないと思います。引き続き第3号被保険者となります。

本投稿は、2018年11月18日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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