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アルバイトの所得税について

ある引越しバイト(短期)をやっているものですが、2月分の給与明細で支給113063円から所得税が12880円も引かれていました。これは正しいのでしょうか?
学生です。

税理士の回答

源泉徴収のされ方は、主たる勤務先の甲欄と、従たる勤務先の乙欄で源泉徴収されます。
乙欄で源泉徴収されていると考えます。乙欄は、割高で源泉徴収されます。

本投稿は、2019年03月06日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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