税理士ドットコム - [所得税]マンション購入資金の一部を、その物件に居住する予定の家賃の前払い分で支払えるか? - 賃貸契約書を作成されて、前受金として経理された...
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マンション購入資金の一部を、その物件に居住する予定の家賃の前払い分で支払えるか?

私の名義で中古マンションを購入予定です。名義だけが私で、居住するのは母です。母から購入資金の一部を受け取ることになっていますが、それは単なる贈与ではなく、そのマンションの所有者である私に、母が家賃を先払いするというものです。このような形の賃貸契約は法的に成り立ちますか?、また家賃の前払いとして受け取った金額に対して、所得税は課せられますか?

税理士の回答

賃貸契約書を作成されて、前受金として経理されたら良いと考えます。
下記の様になると考えます。
(現預金)/(前受金)
(前受金)/(家賃収入)

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2019年03月13日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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