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個人事業主とパート掛け持ちの場合の扶養範囲について

現在パートで勤務していまして、年収103万で働いていますが、個人事業主として開業しようと思ってます。
青色申告とした場合、所得税がどうなるか教えて頂きたいです。

例)
パート収入 年収103万
個人事業主 年収65万(経費差し引き後)


この場合は所得税も発生せず、配偶者控除も受けられるという認識で合ってますでしょうか。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
事業所得であれば、青色申告特別控除が、65万円、又は、10万円の何れかが所得から差し引かれます。
給与収入が、103万円以下であり、事業所得が65万円以下(青色申告特別控除65万円適用者)であれば、所得の合計額が38万円以下となり、税金の扶養になります。

ありがとうございます。
大変わかりやすいです。

本投稿は、2019年03月24日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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