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確定拠出年金の老齢給付金一時金の税金について

平成30年11月に60歳定年となり、12月に会社から退職金900万円を受け取りました。
平成30年退職所得源泉徴収票は勤続36年で1920万円の退職所得控除があり無税となっておりました。平成31年2月に確定拠出年金の老齢給付金を一時金として790万円を受け取りました
平成31年退職所得源泉徴収票は、勤続16年(確定拠出年金の加入年数)で退職所得控除は640万円となっており所得税38000円市町村民税45000円 道府県民税30000円が
課税されておりました。確定拠出年金の源泉徴収額支払者に聞きましたところ、収入の年度が違う場合 36年ではなく16年になるとのことで間違いではないとのこと
36年だとまだ退職所得控除を使いきっていないので無税になるのですが、次年度の死収入だと前年の勤続年数ではなく確定拠出年金の加入年数の16年と適用するのは
正しいのでしょうか?

税理士の回答

退職所得控除額の計算は、確定拠出年金の加入年数の16年を適用する事になります。

ご回答ありがとうございました。 1920万円の控除額の枠が残っておりますが、その控除額が適用されないのはなぜでしょうか? 根拠法などご教示いただきましたら大変ありがたくよろしくお願いします。

本投稿は、2019年04月01日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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