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個人間の貸金の貸倒損失の損益通算について

知人に対して500万円ほどの債権があるのですが、200万円ほど回収不能になりそうです。
インターネットで調べると、個人間の貸倒れ損失でも雑所得があれば損益通算できると書いてあるサイトがあるのですが、事実でしょうか?
それなりにまとまった額の雑所得があるので、可能であれば損益通算をしたいと考えています。

また、損益通算をする場合は債権放棄を内容証明で通知する必要があるようですが、
ネットで調べた範囲では、法人の場合は回収不能となってから3-5年経過しないと、贈与と見なされる可能性があると書いてありました。個人の場合でもこれは同様で、返済不能となってから3年以上経過してから債権放棄をしないと、税務署から贈与と見なされる可能性があるのでしょうか。

税理士の回答

知人に貸した債権が貸し倒れになった場合には、雑所得の損失になると考えます。
雑所得同士は、損益通算できますが、他の所得とは、損益通算はできません。

回答ありがとうございます。では雑所得と損益通算しようと思います。

後半の質問についてなのですが、損益通算を行う場合、今年すぐ債権放棄をして損金として処理してもよいのでしょうか?
それとも、最終の支払日から3-5年経過してから債権放棄をして損益通算をすべきなのでしょうか?

各税務署の歳量次第ということなのかもしれませんが、何かご意見があればよろしくお願いします。

参考にしてください。
No.5320 貸倒損失として処理できる場合
[平成30年4月1日現在法令等]

 法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
(2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
 (ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
 なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
(法基通9-6-1~3)

上記の1-(3)の相当期間というのが、おおむね3-5年ということですね。
1-(2)で行政機関等のあっせんによる協議で切り捨てた場合はその年に損金として処理できますね。

このどちらかのやり方で損益通算しようと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月03日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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