税理士ドットコム - [所得税]創業者の株式譲渡にかかる税金について - 「つまり(100-5)×約20%でよろしいでしょうか?」...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 創業者の株式譲渡にかかる税金について

創業者の株式譲渡にかかる税金について

創業者が1株5万円、200株で設立した会社の全株を1株100万円で売却することになりました。税金は株式譲渡にかかる税金(約20パーセント)だけと考えてよろしいでしょうか?
つまり(100-5)×約20%でよろしいでしょうか?

税理士の回答

「つまり(100-5)×約20%でよろしいでしょうか?」
その様なご理解で良いと思います。

「参考」
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)20%(所得税15%、住民税5%)
(注) 平成25年から平成49年(2037年)までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。


本投稿は、2019年05月20日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,287
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,308