[所得税]退職所得控除額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職所得控除額について

A社を退職して退職金を受け取り、転職したB社も4年以内に退職して退職金を受け取る場合でも、重複期間がなければ退職所得控除額の減額はない(それぞれの退職金で満額退職所得控除額を受けることができる)のでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

重複期間がなければ、それぞれで退職所得控除額を計算します。

前年以前4年以内に他の退職所得を受けている場合でも勤続期間が重複していなければ、それぞれの退職金で勤続年数に応じた退職所得控除額を計算することになります。

本投稿は、2019年05月27日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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