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換価相続譲渡所得税について

この度祖父の遺産を代襲相続で、換価相続致します。
遺産取得金額は2.169.200円。
土地の取得金が割合で394.212円です。
その他固定資産税の支払いがあり、手取り170万円程になる見込みです。
来年この170万円程が私の所得になりますでしょうか?
この金額から基礎控除など受けれますか?
現在専業主婦で、夫の扶養にいます。
我が家は非課税世帯ですので、扶養を外れ、来年支払いが増える事を心配しております。
この170万円に対してなら、どのぐらいの所得税を支払う事が予想されますでしょうか?
御教授お願い致します。

税理士の回答

土地を換価分割した場合、一度、分割割合により土地を相続し、登記もされたものと思われます。
それ自体は相続として、相続税の対象にはなりますが、相続税がかからないのであれば(御祖父様の相続財産が基礎控除額以下であれば)、申告納税は不要です。
ただし、相続されたものを譲渡したわけですから、売却収入-取得費等がプラスであればその利益(所得)が(譲渡)所得税として課税になります。
所得が170万円であれば、その15%が所得税、5%が住民税です。
また、ご主人の扶養からはずれ、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。

中田先生的確な回答有難う御座いました。
今後の流れが把握出来ました。

本投稿は、2019年07月09日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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