過去の時間外手当の一時金支給について
会社員です。会社から過去の未払いの時間外手当を後日一括で支給すると通知されました。その際の所得税・住民税はどのように計算すれば宜しいでしょうか?
税理士の回答
本来の時間外手当(残業手当)が支払われるべきであった支給日の属する年分の給与所得として所得税・住民税を計算します。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/41.htm
本投稿は、2019年08月11日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。