非居住者 国内役員報酬 源泉所得税について
表題について、下記ご教示願います。
①非居住者の国内役員報酬の所得税は、一律20.42%でしょうか?
②卑怯従者の役員報酬の所得税に対して、居住者同様の所得控除
はございますでしょうか?
③居住者と非居住者では、同額の役員報酬でも、所得税額に違いがでると
理解していますが、間違いないでしょうか?
以上、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
①はい そうです。
②ないです。
③はい そうです、
ご回答ありがとうございます。
②の件、追記ですが、非居住者で国内で社会保険、年金を支払っていても、
社会保険料控除が受けられないという事でしょうか?
丸々所得額面に、20.42%が課税されるという事で良いでしょうか?

安島秀樹
残念ですが、そのとおりなのです。
確定申告ができないことになってます。
本投稿は、2019年10月02日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。