副業の所得税
副業による雑所得が年20万を越え確定申告しますが、職場に雑所得をばれたくないです。
そこで住民税は普通徴収を選びますが、副業で発生した所得税追加分は、どのように払うのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
一般的には、現金に納付書を添えて、納税の期限(翌年3月15日)までに金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署で納付します。
なお、他の納付方法については、下記リンク先を御覧ください。
外部リンク先 国税庁HP「Q35 税金の納付はどのようにすればよいのですか。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm
本投稿は、2019年10月05日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。