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公共事業、強制収用にも応じず、行政代執行により建物が壊された際の税金の扱いは?

 公共事業で強制収用にも応じず、行政代執行により建物が壊された際の税金の扱いはどうなるのでしょう?
 そもそも持ち主に補償金は入ってくるのでしょうか?

税理士の回答

補償金は受け取れますが、取壊費用はきっちり差し引かれてしまいます。
税金は、強制収容等の同じく、譲渡所得として課税されます。

本投稿は、2016年06月04日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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