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用地補償の特別控除、対価補償金以外に対しては適用されない?

用地補償の特別控除は、対価補償金以外に対しては適用されないのでしょうか?

税理士の回答

収用等の特別控除に関しては、対価補償金以外の、収益補償金・経費補償金・移転補償金でも下記通達に該当するものは対価補償金と同様に課税の特例を適用することが可能です。
個別の内容につきましては各通達をご参照ください。宜しくお願います。
・収益補償金:租税特別措置法通達33-11
・経費補償金:租税特別措置法通達33-13
・移転補償金:租税特別措置法通達33-14、15

本投稿は、2016年06月18日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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