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アルバイトの所得税について

アルバイトの所得税についてなのですが。昨年掛け持ちをしていて片方は途中でやめてしまい合わせていくら稼いだかわからず、103万超えたのかわからずにいます。今年になってから所得税が引かれなくなったのですが、超えてしまったということなのでしょうか。

税理士の回答

相談者様が、バイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除されます。103万円を超えたということではなく、月の給料が年収にすると103万円を超えない金額になっていると思われます。

本投稿は、2020年03月13日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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