メルカリを利用した時の税金について
メルカリを利用した時の税金についてお伺いします。
自分が購入した、1点30万円以下の、使用していたがもういらなくなった雑貨(装飾品など)を販売した場合でも、課税対象になるのでしょうか?
また、人から貰ったもの物の場合は、経費を差し引いた全額が課税対象なのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

山本邦人
取得費用よりも高く売れた場合には、その差額を所得として考えればいいでしょう。
もらったものの場合は、全額が課税対象になるでしょう。
返答ありがとうございます。
了解致しました。
今後の参考にさせていただきます。

山本邦人
はい、よかったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月06日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。