海外駐在時の日本での納税に関して
現在、日系企業の海外駐在員として、7年前から海外に在住しております。
ここ1年、オンラインカジノを始め、1億円以上の利益を得ました。
オンラインカジノの胴元は海外で、プレーも海外です。
質問;
利益金を日本の銀行へ送金したいのですが、非居住者であるため日本での納税の義務は無いと考えますが、如何でしょうか。
状況;
海外転勤の際、海外転出届を出しましたので、日本での住民票はありません。
独身で扶養家族なし。
日本での持ち家なし。
実家本籍の戸籍謄本に私の名前は記載有ります。
給料は総額の20%ほどを日本本社から日本の銀行口座へ、80%を現地支社から現地銀行のドル口座へ振り込んで貰っています。
また、日本で健康保険証も所持しています。
追加質問;
海外在住中に日本の銀行口座へ出金を完了し、例えば来年、日本へ本帰国する事になった場合、その時点で遡って納税義務は発生するのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
日本の非居住者の課税に関しては、日本国内に源泉のあるいわゆる「国内源泉所得」のみ課税の対象となります。
お尋ねの内容については、国内源泉所得のいずれにも該当しないため課税の対象にはならないと思います。
また、海外で得た資金を日本に送金したことにより、後日帰国後に課税されることはありません。
ただし、まれではありますが税務署から「国外からの送金受領について」お尋ねがある場合があります。
銀行は、100万円を超える海外への送金・海外からの送金に関して法定調書として報告する義務があり、国税ではそれらの情報に基づき必要に応じて「お尋ね」を送ります。
この制度は内国税の適正な課税の確保するための措置でまた、不正資金に対する監視のために行うものです。
もしもお尋ねが送られた場合は、ご質問の内容や事情を正直に回答すれば大丈夫です。
国税庁HPより、「国内源泉所得」の一覧表が掲載されているものがありますので、参考に添付いたします。
7枚目(P270)を参照願います。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
迅速、丁寧なご回答、有難うございました。

米森まつ美
少しでも、お役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2020年09月29日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。