財産分与後された不動産を相続した場合の譲渡所得計算の取得費
平成4年に離婚した母が父から財産分与として受けた土地・建物を、平成16年に相続しました。売却した場合の譲渡所得税を計算する取得費はいつの時点の不動産価格になるのでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
土地については母が平成4年の価額(時価)、建物については平成4年の価額から減価償却費などを差し引いた金額。
建物を事業等に使っていれば減価償却費、事業等に使っていなければ、法定耐用年数1.5倍の旧定額法の償却率、旧定額法で計算した年単位の原価の額を差し引いた額です。
母の居住用なら、3000万円控除があるかもしれませんね。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。
来年の確定申告にむけて、まだ調べなければならないことがありますが、しっかり準備したいと思います。
本投稿は、2020年10月05日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。