年末調整関連:青色事業専従者給与受給者の「給与所得者の配偶者控除等申告書」提出要否
本年(2020年)から給与所得者はその年最後の給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の基礎控除申告書」を給与支払者に提出することとされたので、青色事業専従者給与の支払を受ける者も当該申告書を給与支払者に提出する必要があると理解いたします。ところで、当該申告書と同じ用紙に印刷されている「給与所得者の配偶者控除等申告書」欄については、青色事業専従者給与の支払を受ける者は記入不要ですね? ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

米森まつ美
回答します。
ご理解のとおり、青色専従者は配偶者控除や配偶者特別控除の対象となる「配偶者」には該当しないため、「配偶者控除等申告書」部分への記載は不要となります。「基礎控除申告書」部分の記載だけお願いいたします。
承知しました。早速ご教示下さりどうもありがとうございました。
本投稿は、2020年11月20日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。