青色申告者 平成30年給与所得者の配偶者控除申告書の記入について
個人事業主で青色申告者です。昨年は青色控除ごの所得が38万円以下で、配偶者控除を受けました。今年も青色控除すると38万円以下になりそうです。
夫が持ってきた平成30年の給与所得者の配偶者控除申告書の「配偶者の合計所得額」の記入の際、事業所得の欄に記入し、収入から経費を引くだけだと青色申告特別控除が出来ず、所得金額が38万を超えます。控除額65万を引けば所得金額は38万以下になります。
昨年と所得額は変わらないのに、今年は配偶者特別控除の枠になってしまうのでしょうか。
または、必要経費等で青色申告控除65万も引いてしまい、その額を所得金額として記入してよいのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月31日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。