[所得税]妻に対する貸付金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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妻に対する貸付金

お世話になります。
この度、妻の持っている住宅ローンを繰り上げ返済するために、私(夫)から妻へ資金を貸し付けることにしました。妻は事業の専従者であり、毎月妻へ専従者給与を支給しています。そこで、妻に貸し付けた資金の回収を妻に対する専従者給与から天引しようと考えています。以上のことは可能でしょうか。また、妻に対する貸付金は決算書に貸付金として記載した方が良いでしょうか?

税理士の回答

給料から天引きは、原則できません。
が、紛争にはならないでしょうから、引いてもさして問題はないと思います。
可能です。
決算書には、事業の貸付金ではないので、あまり載せませんが、
のせることは、問題はありません。

本投稿は、2021年03月12日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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