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非常勤講師 還付金について

昨年、4月〜12月まで非常勤講師として主人の扶養内で働いていました。
毎月、給与から所得税が引かれていました。
源泉徴収票の支払い金額は、705,000円、源泉徴収額は24,658円でした。

①払った所得税は還付金として返ってくるという認識であってますか?
②還付金は24,658円ですか?
③還付金を頂いてないのですが、考えられる原因はありますか?
④今からでも還付金を受け取る方法があれば教えて頂きたいです。

税理士の回答

①年収が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。源泉された所得税は還付されます。
②還付金は、24,658円になります。
③相談者様が年末調整をしていなければ、所轄の税務署で確定申告(還付申告)をする必要があります。
④③に同じです。

本投稿は、2021年05月12日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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